【評価】有価証券評価損の表示【知事所轄】収支内訳表が省略できる場合

2013年08月04日

【幼稚園】小規模法人における会計処理等の簡略化について

幼稚園こんにちは! 幼稚園の経理の方からのご質問です。

 

 

 

 

 

<Q>小規模法人における会計処理等の簡略化について

会計法規集に「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)(昭49.3.29文管振第87号)と言う通知があるですが、この小規模法人とはどんな法人ですか?

 

<A>

 通知を読むと小規模法人の定義があります。

この報告において小規模法人とは、当面、都道府県知事所轄の学校法人がこれに該当するものとして考えております。」とあります。87号通知の小規模法人は、知事所轄学校法人が当たります。

 ですから幼稚園法人は知事所轄学校法人なので87号通知が適用されます。

 

※復習

小規模法人における会計処理等の簡略化について

1.会計処理の簡便化を認める

(1)期中は現金主義、消費収支仕訳は年度末に行う。

(2)継続的役務提供契約には現金主義を認める。

(3)棚卸計算を省略して現金主義を認める。

(4)単一幼稚園法人の科目の特例

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:08│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 知事所轄学校法人 

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