2013年07月04日
【基本金】第4号基本金の取崩の可否
こんにちは! ある学校関係の友人の方からいただたご質問です。
<Q>第4号基本金の取崩しの可否
第4号基本金が取り崩す場合があるのですか?
<A>
第4号基本金の取り崩す場合があるかどうか、考え方を整理してみます。
【第4号基本金は取り崩せないとする見解】
基準第9号様式の第4号基本金の欄には「当期取崩高」欄がないので取崩しが認められていないものとする。
【第4号基本金は取り崩せるとする見解】
・基準31条(基本金の取崩し)で、「学校法人は、4つの場合のいずれかに該当する場合には、各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。」としており、第4号基本金も含まれる。
・基準31条に関連して文科省の通知でも第4号基本金の取崩が求められている。
「教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意している限りにおいて、「基準」第31条各号に該当し、これに該当する資産等を継続的に保持しない場合には当該基本金は取崩対象額となり、第1号基本金から第4号基本金の各号ごとに、基本金の取崩対象額が組入対象額を超える場合には、その差額を取り崩すこととなる。(「文科省通知、17高私参第1号・H17、3の(1)」。研究報告第15号3-1。)」
・第4号基本金を部門毎に組入れていた場合、廃止した部門に係る第4号基本金は取崩しの対象額とすることができる。(研究報告第15号3-2)
【実務】
確かに基準を読む限り第4号基本金の取崩については、矛盾があるようにみえます。すなわち基準31条では第4号基本金の取崩を示唆しながら、第9号様式(基本金明細表)では第4号基本金の取崩を認めています。
しかしながら、実務は、基準を補うべく文科省の参事官通知や会計士協会の研究報告(第15号。3-1、3-2)で第4号基本金の取崩を認める場合があること明示しています。従って、少なくとも第4号基本金を部門毎に組入れていた場合、廃止した部門に係る第4号基本金は取崩しの対象額とすることができます。
今日は、ここまでです。