2013年05月14日
【速報】基準改正のパブコメ結果
こんにちは! この度、学校法人会計基準の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)が公表されましたのでお知らせいたします。
平成25 年5 月1 0 日
文部科学省
高等教育局私学部参事官
学校法人会計基準の改正に関するパブリックコメント
(意見公募手続)の結果について
「学校法人会計基準の改正」について、平成25年3月21日から平成25年4月3日までの期間、電子メール・郵便・ファックスを通じて、広く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ、合計17件の御意見をいただきました。
今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりです。なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。
(別紙)
1.全体を通じて
第14条のこの活動区分資金収支計算書の記載方法等、第15条の事業活動計算の目的において、活動区分として「教育活動」を用いているが、大学は研究機関でもあることから「教育研究活動」とすべきではないでしょうか。
【文部科学省の考え方】
学校法人会計基準(省令) においては、従前より教育( 活動) には研究が含まれるものと整理されていたこと( 第5条で「教育活動」、第30条で「教育」という用語により、教育のみならず研究も含めて規定している)から教育活動という表現を用いることとしました。
なお、教育(活動) には研究が含まれることについては、今後、省令の運用に関する通知等( 以下「運用通知等」という ) で明確に示してまいります。
【主な意見の概要】
本省令の適用年度は27 年度からですが、都道府県知事を所轄庁とする学校法人は2 8 年度からとされていますが、統一すべきではないでしようか。
【文部科学省の考え方】
本省令の改正に先立ち有識者会議「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」の報告書(以下「報告書」という) において提言されていることを踏まえて、知事所轄法人については規模の小さな法人が多数を占めること、幼稚園に関しては2 7 年4 月から大きな制度変更が予定されていること等から、新基準への移行の準備期間を1年間長くしたものです。
2 . 活動区分資金収支計算書について
【主な意見の概要】
第4号様式の3つの活動区分(教育活動、施設整備等活動、その他の活動) の具体的な区分の仕方や、今回の改正により生じた新たな科目等について説明の必要があるのではないでしょうか。
【文部科学省の考え方】
ご指摘を踏まえ、今後運用通知等で明らかにしていきます。
【主な意見の概要】
第4号様式(活動区分資金収支計算書)の「その他の活動」に区分されている科目のうち、受取利息・配当金収入、借入金等利息支出、収益事業収入は「収入」「支出」の区分外に記載されているが、それぞれ「収入」「支出」に含めるべきではないでしょうか。
【文部科学省の考え方】
ご指摘のように、「収入」「支出」の枠の中に含めるよう修正しました。
3.事業活動収支計算書について
【主な意見の概要】
第5号様式(事業活動収支計算書) における「基本金組入前当年度収支差額」を表示したことの意義は何ですか。
【文部科学省の考え方】
報告書において提言されているように、学校法人がその財務状況の健全性を維持するために目指すべき長期的な収支均衡は、基本金組入後のものである点は変わりません。一方、毎年度の収支差額は基本金組入額の多寡に影響を受けるため、短期的に毎年度の収支バランスの状況を的確に把握する上では十分とはいえないため、基本金組入前の収支差額も表示することとしました。
【主な意見の概要】
第5号様式の「教育活動収支」と「教育活動外収支」の具体的な区分の仕方や、今回の改正により生じた新たな科目等について説明の必要があるのではないでしょうか。
【文部科学省の考え方】
ご指摘を踏まえ、今後運用通知等で明らかにしていきます。
原文は、こちらになります。
学校法人会計基準の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)
又は
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000633&Mode=2
今日は、ここまでです。