2013年02月25日
【収益事業】収益事業会計の大赤字
<Q>収益事業会計の大赤字
私の学校では、私立学校上の収益事業を行っており大幅な赤字になっているのですが、学校の計算書類ではその様子がわかりません。いいのでしょうか?
<A>
学校会計では、本来の教育研究事業と私立学校法上の収益事業(私学法26条)を全く別の事業と考えて、教育研究事業は一般会計(本会計)で、収益事業の会計は独立した特別会計(別会計)で行うこととなっています(基準第3条収益事業会計)。つまり年度末には、学校では教育研究事業の計算書類と収益事業の計算書類の2つを作成することになります。
※学校法人の区分経理
教育研究事業 |
一般会計(本会計) |
収益事業(私学法26条) |
特別会計(別会計) |
そのため学校法人の全体の経営状況をみるには教育研究事事業の計算書類(一般会計)を見ただけでは収益事業の大赤字はわかりません。収益事業の特別会計の計算書類と両方をみる事が必要です。算式で言うと
学校法人の全体
=一般会計(学校会計)+特別会計(収益事業会計)です。
教育研究事業の学校会計で収益事業の大幅な赤字を表示したい場合は、計算書類の数字で表現できない部分は注記事項で補足することが考えられます。具体的には、基準34条の「7 財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」を利用します。
なお、学校法人の財産目録は、一般会計と特別会計を合算した形で作成します。
今日は、ここまでです。