2013年02月22日
【固定資産】美術品と減価償却
<Q>美術品と減価償却
学校の正面玄関ロビーに彫刻を1000万円で購入して、学生が鑑賞できるように設置しました。この美術品は、減価償却するのでしょうか?
<A>
まず、彫刻の美術品は、学校会計では「機器備品」になります。そして、この美術品は主として書面玄関ロビーに展示する生徒鑑賞用のものであるため「教育用機器備品」になります。図書にはしません。
また、機器備品と言うと一見、減価償却資産と考えがちですが、美術品は時の経過によりその価値が減少しない資産と考えています。そのため美術品は、減価償却はしません。ちょっと注意です!
ご参考までに、法人税法の世界でも「書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しない(法人税法基本通達7-1-1「書画骨とう等」)となっています。
きょうは、ここまでです。