2013年05月16日
【法人運営】評議員会の役割
こんにちは! 今日は、評議員会についてのご質問です。
<Q>当法人では、3月下旬に、当初予算の理事会・評議員会を開きますが、評議員会がピンと来ません。評議員会は、何をする会なのですか?
<A>
評議員会は理事会の諮問機関にあたります。理事会が行う法人の業務に関する決定に際し、評議員会が理事会の決定が適正なものであるかどうか判断して意見を述べます。評議員会は、理事会の行う法人運営も公共性が担保されるようチェックを行うことがその任務となります。
なお、私学法では、寄附行為をもって評議員会を重要事項の議決機関とすることも認めていますが(同法42条2項)、実例としては少ないです。
さて、具体的な評議員会の諮問事項は、私立学校法や寄附行為作成例でみるとわかります。
私立学校法第42条 |
寄附行為作成例第22条 |
(1)予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項 |
(1)予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 |
(2)事業計画 |
(2)事業計画 |
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(3)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 |
(3)寄附行為の変更 |
(4)寄附行為の変更 |
(4)合併 |
(5)合併 |
(5)第50条第1項第1号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第3号に掲げる事由による解散 |
(6)目的たる事業の成功の不能による解散 |
(6)収益を目的とする事業に関する重要事項 |
〔(7)収益事業に関する重要事項〕 |
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(8)寄附金品の募集に関する事項 |
(7)その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの |
(9)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
作成例の(3)と(8)は、私学法の「(7)その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの」を具体的な規定としたものなので赤字にしました。
今回の貴法人の予算の評議員会への諮問は、(1)に該当します。
今日は、ここまでです。