2012年12月25日
【呼び方】 設置校は私学の用語??
こんにちは! 今日は、学校会計の会合でいただいた「設置校」についてのご質問です。
<Q>設置校という言い方は、一般的なのでしょうか?
<A>
設置校は、私学の皆様の間では一般的に使っている用語です。
設置校の語源は、私立学校法の第2条第3項で、(定義)
「第2条 3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。」
この部分で、「学校法人の設置する学校」を略して「設置校」と言っているような気がします。
文科省のホームページの検索で「設置校」と入力するとたくさん出て来ますので、やはり私学の皆様が一般的に使う用語です。
また、学校会計の法規集でも「設置校」の用語は使われています。
※学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A
(学校法人委員会研究報告第21号)
4−9 基本金の考え方1
Q 保育所で取得・使用する固定資産は、第1号基本金の組入対象資産となるのですか。
<Q>
A 認可保育所は、大学の設置する学部、学科等の教育研究に密接な関わりのある付随事業と位置付けられる(第330号通知)ので、保育所で取得・使用する固定資産は、学校法人がその諸活動の計画に基づき、併設する幼稚園や設置校の学部・学科の教育の充実向上のために取得するものであると考えられ、基本金の組入対象となる。判断に当たっては狭義の教育研究用固定資産に限定することなく、広く解釈されたい(「「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)」(昭和49年2月14日文管振第62号文部省管理局長通知))。
今日は、ここまでです。