2012年12月19日
【法人】役員(理事・監事)と評議員の任期
こんにちは! ある学校法人さんでのご質問です。
<Q>当法人の理事の一部は、評議員をかねています。ちょっと聞きづらいのですが、理事や評議員の任期ってどうなっているのでしょうか。
<A>
役員や評議員の任期は、たまにご質問されるところです。
ズバリ、一覧表でお答えします。
区分 |
私立学校法 |
寄附行為作成例 (私立大学審議会決定) | |
役員 |
理事 |
寄附行為の定めるところによる。(私学法30条1項5号) |
(役員の任期) 第9条 役員の任期は○年とする。 |
監事 |
(規程なし) | ||
評議員 |
(規程なし) |
(任期) 第25条 評議員の任期は、○年とする。 |
そうすると、私立学校法に役員・評議員の任期の具体的な年数の指示はありません。貴学校法人の場合、おそらく寄附行為に任期が定められているはずです。もし、寄附行為で任期が定められていないと、役員や評議員の任期は、解任・退任がない限り、無期限と言うことになります。どうぞ寄附行為をご確認下さい。
<解説>
(1)理事の任期
理事の任期については、私学法で「寄附行為の定めるところによる。(私学法30条1項5号)」となっています。
これは、「学校法人の理事の選任・解任手続や任期等については、従前は法令上の定めがなく、各学校法人の判断に委ねられていた。しかしながら、これらについての定めが設けられていない場合には、理事の解任等をめぐって紛争が生じる可能性が高いため、平成16年の私立学校法改正に際して、「役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定」を寄附行為の必要記載事項とました(私学法第30条第1項第5号)。」(小野先生P205)。
それで、寄附行為作成例の第9条には、役員に任期が記載されているのです。
(役員の任期) 第9条役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、○年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(2)監事の任期
基本的な考えは、理事の任期と同じです。
(3)評議員の任期
評議員の任期については、私立学校法では規定はありません。しかし、考え方としては、「評議員の任期を明確にして、その運営が適切に行われるようにすることが望ましい。」(小野先生p120が同趣旨)となっています。
そこで、寄附行為作成例は、次のようにあります。
(任期) 第25条評議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
今日は、ここまでです。