2012年12月18日
【注記】関連当事者の注記がいらない場合
こんにちは!今日は、大学法人さんで関連当事者の注記のご質問です。
<Q>
関連当事者との取引でも注記が要らない場合を教えて下さい。
<A>注記を要しない取引は平成17年度の第1号参事官通知において、次のとおり示されています。少し加筆します。
ア.一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 ※一般競争入札とは、どの者も自由に入札に参加でき、あらかじめ決めた価格(予定価格)以内で、最も低い価格に決定する方法をいう。その際、質の確保の観点から入札条件を設定し、条件に合致しないものは入札の対象外とすることもできます。 |
イ.役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払 |
ウ.当該学校法人に対する寄附金 |
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エ.その他取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については、省略することが考えられる。その場合の重要性の判断については、学校法人の規模によって異なるため、学校法人が決定し毎年度継続的に採用することが望ましいが、例えば、以下のように決定することが考えられる。 ・役員及びその近親者との取引については、100万円を超える取引についてはすべて注記する。 ・その他の関連当事者との取引は、帰属収入の1/100に相当する金額(その額が500万円を超える場合には、500万円)を超える取引についてはすべて注記する。 |
なお、関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても取引金額が時価に比して著しく低い金額等による場合には、原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断して注記することとされていることに留意しなければなりません。
参考:
・「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」
(H17年5高私参第1号/第1号通知)
・「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」
(研究報告16号のQ28)
今日は、ここまでです。