【休憩室】 コスモス。今日から10月!【私学助成法】第16条(準学校法人への準用)

2012年09月03日

【私学助成法】第15条(税制上の優遇措置)

税の優遇

 こんにちは! 今年の夏休みから続いて私立学校振興助成法を読み込んでいます。今日は、私学助成法第15条(税制上の優遇措置)です。学校会計に影響する規定です。私学助成と言う場合には、単に補助金の交付だけでなく税制上の優遇措置や融資を含む広い概念でとらえられています。

 

  

【私学助成法第15条】(税制上の優遇措置)

15 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

【かんたん説明】

1. 本条の趣旨

学校法人については,その重要性と公共性にかんがみ多くの分野において非課税又は減免税措置が講じるよう国(国税)と地方公共団体(地方税)に求めています。本条では、寄附金税制を例示に挙げています。

これは,補助金及び日本私立学校振興・共済事業団の貸付けの他私立学校教育の振興のためには寄附金の募集を容易にするための措置等の税制上の優遇措置が重要であると考えられたためです。(参考:小野先生P323

 

2. 税務上の優遇措置の一例

学校法人の高い公益性を考慮して寄附金税制をはじめとして、各種の税務上の優遇措置を国(国税)と地方公共団体(地方税)に努力義務として求めています。

これら、税制上の非課税又は減免措置は、間接的にですが学校法人に経済的利益をもたらすものであって、学校法人に対する助成の一部のような効果を持っています。

 

(1)国税の例(法人税)

私学助成法は、学校法人の寄附金の募集等に税制上の優遇措置を設け、寄附金募集が容易に出来るようにしています。

そもそも学校法人は、法人税法上の「公益法人等」の「等」に入るため、一般会社と異なった優遇された税制下にいます。

具体的には、学校法人の本業である教育事業に対しては、法人税が非課税とされます。

また、教育研究事業を経済面からサポートするために行う各種の収益事業については課税の公平の観点から課税されるのですが、学校法人では一般会社に比べて低減した税率が適用されます。また、収益事業部門から教育研究事業部門への支出については、みなし寄付金の制度があります。

 

(2)地方税

事業税,登録免許税をはじめとする多くの税目が非課税とされています。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:22│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私学助成法・ミニ逐条解説 

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