2012年08月27日
【私学助成法】第11条(間接助成)
です。助成法の11条は、私学事業団を通じた私学助成を規定しています。
【私学助成法第11条】(間接補助)
第11条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私学振興・共済事業団を通じて行うことができる。
【かんたん説明】
1.本条の趣旨
本条は、事業団を通じての間接助成の規定を定めています。
すなわち、本条は、「国は、日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところにより、私学助成法の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる」としています。
2.日本私立学校振興・共済事業団について
日本私立学校振興・共済事業団は,日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)に基づき,平成10年1月に設置された特殊法人で、文部科学省に外郭団体に当たります。
事業団の業務は大きく2つにわかれ、助成業務と共済業務に分かれています。
□助成業務…私立学校のための補助事業、融資事業、寄付金事業、経営支援・情報提供事業等を実施しています。
□共済業務…私立学校教職員のための短期給付事業、長期給付事業、福祉事業を実施しています。
2.間接助成の流れ
本条は間接補助の規定が置かれており,「国は補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる」しています。本条の適用対象となる補助金としては,私立大学等経常費補助金があります。
※私立大学等経常費補助金の流れ
文部科学大臣 →(一括交付)→ 事業団 →(配分)→ 各私立大学など
今日はここまでです。