【私施行令】第6条(事務の区分)【施行規則】第1条(収益事業の種類)

2012年08月01日

【施行規則】 はじめに

案内 こんにちは!昨年の夏休みは私立学校法(本法)を読み込んでいきました。今年は、私立学校法施行令と施行規則を読み込んでいます。

 今日から私学法施行規則です。

 

 まず施行規則の意義ですが、私立学校法施行規則は私立学校法(本法)の規定に基づいて、本法を実施するために定められました。

 施行規則は、単純に数えると18条ありますが、うち3条は削除されています。

 読んでみると施行規則は内容的には手続規定が中心になります。第4条の4には、学校法人・準学校法人の計算書類作成の基準が明示されています。

 

【私立学校法施行規則】

第1条(収益事業の種類)

第2条(寄附行為認可申請手続)

第3条(文部科学大臣の認可の手続)

第4条(寄附行為変更認可申請手続等)

第4条の2(同上)

第4条の3(寄附行為変更の届出手続等)

第4条の4(計算書類の作成)

第5条(解散認可又は解散認定申請手続)

第6条(合併認可申請手続)

第7条  削除

第8条(準学校法人への準用)

第9条(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)

第9条の2(認可申請書の様式等)

10条(専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)

11条  削除

12条  削除

13条(登記の届出等)

14条(学校法人及び準学校法人台帳)

 

 次回から各条に入ります。



kaikei123 at 07:12│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私学法施行規則・ミニ逐条解説 

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