【施行規則】第2条(寄附行為認可申請手続等)2【施行規則】第4条の4(計算書類の作成)

2012年08月03日

【施行規則】第2条(寄附行為認可申請手続等)

申請こんにちは!昨年の夏休みは私立学校法(本法)を読み込んでいきました。今年は、私立学校法施行令と施行規則を読み込んでいます。

今日は、第2条(寄附行為認可申請手続等)です。

 

(寄附行為認可申請手続)

第2条  法第30条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の31日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

一  設立趣意書

二  設立決議録

三  設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類

四  設立代表者の履歴書

五  役員に関する次に掲げる書類

イ 役員の就任承諾書及び履歴書

ロ 役員のうちに、各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証する書類

ハ 役員が法第38条第8項において準用する学校教育法 (昭和22年法律第26号)第9条 各号に該当しない者であることを証する書類

六  経費の見積り及び資金計画を記載した書類

七  当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類

八  その他文部科学大臣が定める書類

 

2  前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の630日までに文部科学大臣に提出するものとする。

一  財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類

二  寄附申込書

三  不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等

四  不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書

五  校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面

六  開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書

七  その他文部科学大臣が定める書類

 

3  第1項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の31日から」とあるのは、「前年度の51日から」とする。

 

4  第2項の規定は、前項の申請をした者について準用する。

 

5  法第30条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。

一  第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類

二  第2項各号(第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)

  その他所轄庁が定める書類

 

6 第2項第1号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。

 

7 第1項、第3項及び第5項の認可申請書及び寄附行為並びに第2項第1号の財産目録には、副本を添付することを要する。

 

【かんたん説明】

1.    本条の趣旨

本条は、学校法人の認可申請手続を規定しています。

すなわち、私立学校法第30条の規定により,学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を申請しようとするときは,学校法人寄附行為認可申請書に必要な書類を添付して,所轄庁に提出することが定められています。

※第1項 大臣所轄学校法人設立の認可申請手続1

 第2項 大臣所轄学校法人設立の認可申請手続2

 第3項 大学法人の新設分離の認可申請手続1

 第4項 大学法人の新設分離の認可申請手続2

 第5項 知事所轄学校法人設立の認可申請手続1

6項 財産目録の区分

7項 財産目録の副本添付

 

2.    財産目録について

 本条の第6項では、財産目録の区分を説明しています。

財産目録とは、財産の種類、数量、価額を記載した書面であり、法人の資産及び負債の状態を明らかにする書類です。似ている書類に貸借対照表がありますが、財産目録は数量情報を含むことと、本来は棚卸法によって作成されます。

私立学校法の本法では、財産目録の区分についての説明ありませんでした。

施行規則第2条第6項に明示された区分です。

財産目録の区分

内容

基本財産

学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。

運用財産

学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。

収益事業用財産(学校法人が収益を目的とする事業を行う場合)

収益を目的とする事業に必要な財産をいう。

また、財産目録の様式については、学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(平成6年文部省告示第117号。最終改正平成19年文部科学省告示第115号)においてその様式(第6号)が定められています。

論より証拠で、様式例の実物は、文科省のホームページにあります。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/img/k19940720001_y0000007.pdf

 

3.似たような手続規定

似たような手続規定が施行規則にあります。流して説明する予定です。

・寄附行為の認可申請(規則第2条)

・寄附行為変更の認可申請(同規則第4)

・解散認可又は解散認定申請(同規則第5)

・合併認可申請(同規則第6)

・組織変更認可申請(同規則第9条)などについても,寄附行為の認可申請の場合と同様に必要書類が規定されている。

 

 手続き規定は長いですね。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:20│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私学法施行規則・ミニ逐条解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【施行規則】第2条(寄附行為認可申請手続等)2【施行規則】第4条の4(計算書類の作成)