2012年08月02日
【施行規則】第1条(収益事業の種類)
こんにちは!昨年の夏休みは私立学校法(本法)を読み込んでいきました。今年は、私立学校法施行令と施行規則を読み込んでいます。
今日から施行規則です。今日は、施行規則第1条(収益事業の種類)です。
【私学法施行規則】
第1条(収益事業の種類)
私立学校法(以下『法』という。)第26条第2項 の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
【かんたん説明】
1.本条の趣旨
文字通り、大臣所轄学校法人ができる収益事業の種類を文部科学省令告示で定めることを規定しています。
本法の私立学校法では、第26条(収益事業)の規定がありました。
2.収益事業の種類
収益事業の種類に関しては、文科省より次の141号通知が出ています。
文部大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件
(最終改正 文部科学省告示第141号。平成20年8月20日)
第1条 私立学校法第26条第1項の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業(当該学校法人の設置する学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)は、次条に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
一 経営が投機的に行われるもの
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの
三 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの
四 自己の名義をもって他人に行わせるもの
五 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの
六 その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの
第2条 収益事業の種類は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。
一 農業、林業
二 漁業
三 鉱業、採石業、砂利採取業
四 建設業
五 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)
六 電気・ガス・熱供給・水道業
七 情報通信業
八 運輸業、郵便業
九 卸売業、小売業
十 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)
十一 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業
十二 学術研究、専門・技術サービス業
十三 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)
十四 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)
十五 教育、学習支援業
十六 医療、福祉
十七 複合サービス事業
十八 サービス業(他に分類されないもの)
第3条 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。
今日は、ここまでです。