2012年07月24日
【私施行令】第2条(都道府県知事を経由する申請)2
【私施行令】第2条(都道府県知事を経由する申請)について、予備知識です。
1.所轄庁の復習
学校教育法における「監督庁」と私立学校法における「所轄庁」は同義語と解釈されています。私学法は、私学法の目的(私学法第1条)である自主性尊重の観点から、また私学関係団体の希望もあり「監督庁」でなく「所轄庁」の用語が使用されたといわれています。
所轄庁の復習は私学法第4条にあります。
さて、所轄庁には、学校法人の所轄庁と学校の所轄庁の2つがありました。(私学法第4条)
■学校法人の所轄庁(私学法第4条)
学校法人の種別 |
所轄庁 |
私立大学・短大又は私立高等専門学校と設置する学校法人 |
文部科学大臣 |
上記以外の一条学校(幼稚園・高校など)を設置する学校法人 |
都道府県知事 |
私立専修学校又は各種学校のみを設置する準学校法人 |
都道府県知事 |
■学校の所轄庁(私学法第4条)
学校の種別 |
所轄庁 |
私立大学・短大及び私立高等専門学校 |
文部科学大臣 |
上記以外の一条学校(幼稚園・高校など) |
都道府県知事 |
私立専修学校又は各種学校 |
都道府県知事 |