【理事】平理事と学校の利益相反取引【会計ルール】学校法人委員会報告と実務指針の違い?

2012年06月11日

【理事・評議員】 「互選」って何?

評議員こんにちは!今日は、23年度の決算理事会でのご質問です。「互選」という言葉です。

 

<Q>

当学校の寄附行為では、2号理事(評議員理事)の選任方法を「評議員の互選」と定めているのですが、互選ってどういう意味ですか。

 

<A>

互選というのは、まず辞書でみてみます。

三省堂の大辞林では、「互選とは、構成員の中から互いに選挙して選ぶこと」。とあります。ここから考えると、今回のご質問の場合は、「2号理事(評議員理事)は、評議員の中から評議員が選ぶ」と言うことになります。確かに「互選」という文字は、「お互いがお互いを選ぶ」と書くので辞書の解説は素直な説明に感じます。

 

 さて、これが法律用語で正しいのかは、私立学校法の専門書の助けを借ります。

 まず、松坂先生の本では、別の場面ですが私学法第13条(私立学校審議会の会長)の解説で、「互選」の方法は必ずしも投票によることを要せず、指名や推薦等の方法によることも認められる。とあります。(松坂先生・「逐条解説私立学校法」p95。学校経理研究会H22)。

 

 もう一つ、俵先生の本では、理事長の選任方法の説明のくだりに互選の用語説明があります。

「互選とは、選任資格のある者の中から、被選任者を選ぶということで、選任方法を問わない。したがって、持ち回り決議等相当と認める方法で選任することができる。」

(俵正市先生・解説私立学校法(新訂版)p125。法友社H22。)」

 

以上をまとめると、

「2号理事(評議員理事)は評議員から互選する」と言うのは、選任資格者(評議員)の中なら評議員が被選任者(2号理事)を選ぶこと。

そして、この場合の選任方法は、投票・指名・推薦・持ち回りなど方法を問わないので、選任方法は選任資格者(評議員)が決めることになります。」

 

これで「互選」の意味がすっきりしました。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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