【内訳表】人件費支出内訳表を作る理由【人件費】副学長のお給料

2012年01月23日

【教管区分】補助活動事業の経費

収益事業こんにちは! 都内の高校の事務長からのご質問です。

 

<Q>校内売店など補助活動事業を純額表示から総額表示に変えたいのですが、経費の教管区分がよくわかりません。

 

<A>

 基準では、食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動を補助活動事業と言っています。 補助活動事業の収支については、原則、総額主義なのですが、純額表示も認められています(基準5条但し書き)。

 補助活動事業の収入は、事業収入(大科目)の補助活動収入(小科目)となるのですが、原価や経費の表示が学校会計のルールは、ちょっと不明瞭に思いますが、あえて整理するとこんな感じです。

 結論を先に書きます。説明は後からです。

補助活動事業の種類

経費の教管区分

食堂、売店、

寄宿舎(一部学生用)

管理経費

(考え方)全員参加が義務でない。

寄宿舎(全寮制)

教育研究経費

(考え方)全員参加が義務なので、教育研究経費としている。

(小科目新設)公開講座収入

教育研究経費

(考え方)特別な教育補完事業で、小科目を新設し別の事業性を強調した。

幼稚園の給食、スクールバス

全員参加→教育研究経費(教育の一環)

一部参加→管理経費

(考え方)食育、安全教育と言うような教育的意味を考慮した。

 

<解説>

 学校会計で決まっている公式ルールを整理します。

■文部省通知(「教育研究経費と管理経費の区分について」昭和46年。雑管第118号)

 次の各項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。

(抜粋)6.補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費

 

■会計士協会の追加説明(「教育研究経費と管理経費の区分について」昭和61年。学校法人会計問答集(Q&A)第6号)

 整理して、図表で説明します。

補助活動事業の種類

経費の教管区分

(1)食堂、売店、寄宿舎等の事業

(2)税務上は収益事業と考えられるが、寄付行為で収益事業として定めていない事業

 

【質問4】

(1)食堂、売店及び全寮制以外の寄宿舎に係る経費(支出)は管理経費(支出)とし、全寮制寄宿舎に係る経費(支出)は教育研究経費(支出)とする。

(2)上記(1)でいう全寮制とは、教育研究目的により1年生全員の寄宿を義務付ける等の場合をいうのであって、単に遠隔地からの学生の一部に対して寄宿舎を用意しておく場合は含まれない。

(3)上記(1)(2)以外の補助活動事業に係る経費区分は寄宿舎事業の区分の考え方を準用する。

(3)学校教育のカリキュラムの中では、取り扱われていない公開講座・課外講座等のような教育補完事業等

・公開講座収入

 

 

【質問6】

学校教育の補完として考えられるような事業で、かつ、事業収入(大科目)の中に補助活動収入とは別の小科目(例えば「公開講座収入」)を設けてその科目で収入を処理しているものについては、質問4の取扱いを適用せず、教育研究経費(支出)処理を認めるものとする。

(4)幼稚園の給食、スクールバス

 

【質問7】

給食事業もスクールバス事業も、いずれの事業もそれなりに教育的意味を持っていることを考慮すると、質問4の取扱いをそのまま適用することには大変難しい問題を含んでいるのは質問6と同様である。給食事業やスクールバス事業の教育性の有無については、種々の主張があり、その性格付けは難しいところであるが、今回の実務問答集は、経費(支出)の区分の割り切りにあるので、これらの事業についても質問4の取扱いと同様に考えている。

  



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) ■■ 収入/付随事業収入(前:事業収入) | □□ 支出/経費

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