2011年10月21日
【私学法第67条】(類似名称の使用禁止の罰則)
こんにちは! 私立学校法を平日一条ずつ読み込んでいます。今日は、第67条(類似名称の使用禁止の罰則)です。私学法の本法では最後の条文になります。
【私学法第67条】
第65条の規定(※類似名称の使用禁止)に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
【解説】
1. 本条の趣旨
本条は、本条は類似名称の使用禁止に違反した者に、過料をかすことを定めています。
2. 類似名称の例
「学校法人」の名称は、もちろんのこと「学校」、「大学院」、「専門学校」、「専修学校」の名称を使用した場合も類似名称の使用禁止にあたります。
私学法を夏休みに一気に読み起こそうとしましたが、今日までかかってしまいました。それでは、今回でいったん私学法の簡単逐条解説(H23年版)は終わります。