【私学法第66条】(罰則)【資産】「有価証券」勘定の不思議??

2011年10月21日

【私学法第67条】(類似名称の使用禁止の罰則)

閻魔こんにちは! 私立学校法を平日一条ずつ読み込んでいます。今日は、67条(類似名称の使用禁止の罰則)です。私学法の本法では最後の条文になります。

 

 

 

【私学法第67条】

65条の規定(※類似名称の使用禁止)に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

 

【解説】

1.    本条の趣旨

 本条は、本条は類似名称の使用禁止に違反した者に、過料をかすことを定めています。

 

2.    類似名称の例

「学校法人」の名称は、もちろんのこと「学校」、「大学院」、「専門学校」、「専修学校」の名称を使用した場合も類似名称の使用禁止にあたります。

 

 私学法を夏休みに一気に読み起こそうとしましたが、今日までかかってしまいました。それでは、今回でいったん私学法の簡単逐条解説(H23年版)は終わります。

 



kaikei123 at 07:24│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【私学法第66条】(罰則)【資産】「有価証券」勘定の不思議??