2011年10月14日
【私学法第65条】(類似名称の使用禁止)
今こんにちは!今日は、第65条 (類似名称の使用禁止)の禁止です。
【私学法第65条】(類似名称の使用禁止)
学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、第64条第4項の法人(※準学校法人)は、この限りでない。
【説明】
1.本条の趣旨
学校法人以外の者が名称に「学校法人」の文字を名称中に使用することを禁止したものです。
2.類似名称の禁止の意義
本条が、他の者に「学校法人」と類似の名称の使用を禁止したのは、公的な性格を持つ学校法人の信用を確保し、名称を誤解して入学する者がないようにすることにあります。
3.準学校法人の取り扱い
第64条第4項の法人について「学校法人」(準学校法人)は、私学法で決められた学校法人でないため、本来、法人名や学校名に学校法人を入れることができません。
しかし、本条の但し書きで、準学校法人には「学校法人」の名称を使うことを認めています。その理由は、準学校法人は学校法人の諸規定を準用するため、実体的には学校法人と同一に考えてよいだとうと言うことで、学校法人の名称利用を認めているようです。
4.学校法人名は強制・任意?
私学法では、「名称中に学校法人を利用せよよ」規定していません。そうすると、法律上は、名称中に「学校法人」の文字利用は任意と言うことになります。だた、実際は、各学校は、「学校法人」の名称を使っていることがほとんどかと思います。
今日は、ここまでです。