【私学法第62条】(所轄庁からの解散命令)【私学法第65条】(類似名称の使用禁止)

2011年10月13日

【私学法第64条】(私立専修学校等)

調理 こんにちは!平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。第63条は削除ずみなので、今日から、4章「雑則」に入ります。

ここでは、私立専修学校等についての規定や類似名称使用禁止の規定が置かれ(第64条〜第65条の4)の規定がおかれています。

私立専修学校・各種学校さんにとっては大切な章になります。

 

【私立学校法第64条】(私立専修学校等)

第5条、第6条及び第8条第1項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項」とあるのは「学校教育法第130条第1項の都道府県知事の権限又は同法第133条第1項において読み替えて準用する同法第13条第1項の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項」とあるのは「学校教育法第134条第2項において読み替えて準用する同法第4条第1項」と読み替えるものとする。

 

(※専修学校等の併設)

 学位法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。

 

3 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第3章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

 

(※準学校法人) 

専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。

 

(※第3章の準用規定)

 第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。

 

(組織変更)

学校法人及び第4項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第4項の法人及び学校法人となることができる。

 

(※組織変更の認可) 

31条及び第33条(第5項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。

 

 

【説明】

1.本条の趣旨

本条は、私立専修学校及び私立各種学校に関して私学法を準用することを定めています。

 

2.第1項(準用規定)

 第1項は、条文は長い読みずらいのですが、内容的には私学法第5条、第6条、第8条第1項の3つの準用です。

(1)5

つまり、学校教育法第14条の規定(設備・授業等の変更命令)を私立学校には適用しないこと

(2)6

つまり、学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができること

 

(3)第8条第1項

 (専修学校について読みやすくすると)

8条 私立専修学校の設置廃止や、高等課程・専門課程・一般課程の設置廃止や、設置者の変更や、目的の変更については、都道府県知事の認可を受けなければなりません(学教法第130条第1項)。この場合、都道府県知事は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴かなければななりません。

 

(各種学校について読みやすくすると)

私立各種学校についても、その設置、廃止、設置者の変更については、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事が認可を受けなければなりません(学教法第130条第1項)。この場合、都道府県知事は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴かなければななりません。

 

3.第2項(※専修学校等の併設)

 学校法人は学校教育法第1条に規定する学校に加えて、専修学校、各種学校を設置することもできると定めています(本条第2項)。

 

4.第3

3項は、私立学校と併せて私立専修学校又は私立各種学校を設置する学校法人に第3章の規定を適用する場合には、第3章「学校法人」の規定中私立学校のうちに私立専修学校又は私立各種学校を含むものと定めています。

 

5.第4項(準学校法人)

学校法人は「学校(一条校)」の設置を目的とする法人なので、私立専修学校又は私立各種学校の設置のみを目的とする法人(私学法第64条第4項)は学校法人ではありません。そして、この「私立学校法第64条第4項の法人」は、「準学校法人」と呼んでいます(私学法施行規則第6条第1項第6)

ただ、準学校法人は学校法人という名称を用いても差し支えないこととされています(私学法第65)。ちょっと、ややこしいところですね。

 

6.第5項(第3章の準用規定)

 準学法人には、私学法第3章「学校法人」(第3章に関する罰則の規定を含む)の規定が準用されることが定められています。

 つまり、学校法人(一条校)と準学校法人には、第3章「学校法人」の同じ規定が適用されることになります。準学校法人にとって大切な準用規定です。

 

7.第6項(組織変更)

 寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受ければ、学校法人が準学校法人に、又は準学校法人の法人が学校法人に組織変更を行うことができることを規定しています。

 

8.第7項(組織変更の認可)

組織変更の認可について、第31条(※寄附行為の認可)及び第33条(※設立に時期)(第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用して適用することを規定しています。



kaikei123 at 07:24│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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