2011年10月04日
【私学法第55条】(合併手続)続き
こんにちは!今日は、合併手続きの4回目です。私学法第55条です。
【私立学校法第55条】(合併手続)続き
合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第64条第4項の法人(※準学校法人)において選任した者が共同して行わなければならない。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、新設合併の場合は、新しい学校法人ができるまで事務の主体があきらかでないので(つまり学校法人の設立にように主体となる寄附者がいない)、合併事務は両法人が共同して行うことを定めています。
今日の条文はシンプルでした。今日は、ここまでです。