【私学法第54条】(合併手続)続き【私学法56条】(合併の効果)

2011年10月04日

【私学法第55条】(合併手続)続き

合併こんにちは!今日は、合併手続きの4回目です。私学法第55条です。

 

【私立学校法第55条】(合併手続)続き

合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第64条第4項の法人(※準学校法人)において選任した者が共同して行わなければならない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、新設合併の場合は、新しい学校法人ができるまで事務の主体があきらかでないので(つまり学校法人の設立にように主体となる寄附者がいない)、合併事務は両法人が共同して行うことを定めています。

 

 今日の条文はシンプルでした。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:23│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【私学法第54条】(合併手続)続き【私学法56条】(合併の効果)