2011年09月20日
【私学法第46条】(評議員会に対する決算等の報告)
今日は、第46条(評議員会に対する決算等の報告)です。
【私立学校法第46条】(評議員会に対する決算等の報告)
理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、決算及び事業の実績について理事長が評議員会に(事後)報告し、評議員会の意見を求めなければならないことを定めています。
2.事前報告か事後報告か
決算及び事業の実績については、あらかじめ理事会において作成します。
決算の場合は評議員会に「報告」であり、予算のように私学法42条で定められた「あらかじめ意見を聞く」事前諮問事項ではないことから、事後報告でよいと考えられています。
従って決算における議決手順は、予算の場合は「あらかじめ」ですが(私学法第42条)、決算の場合は、理事会で議決した決算を理事長によって評議員会に報告し、評議員会の意見を求めることになります。