【私学法第45条】(寄附行為変更の認可等)【私学法第47条】(財産目録等の備付け及び閲覧)

2011年09月20日

【私学法第46条】(評議員会に対する決算等の報告)

評議員会こんにちは! 平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。

今日は、第46条(評議員会に対する決算等の報告)です。

 

 

 

 

【私立学校法第46条】(評議員会に対する決算等の報告)

理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、決算及び事業の実績について理事長が評議員会に(事後)報告し、評議員会の意見を求めなければならないことを定めています。

 

2.事前報告か事後報告か

決算及び事業の実績については、あらかじめ理事会において作成します。

決算の場合は評議員会に「報告」であり、予算のように私学法42条で定められた「あらかじめ意見を聞く」事前諮問事項ではないことから、事後報告でよいと考えられています。

 

従って決算における議決手順は、予算の場合は「あらかじめ」ですが(私学法第42条)、決算の場合は、理事会で議決した決算を理事長によって評議員会に報告し、評議員会の意見を求めることになります。



kaikei123 at 07:09│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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