2011年09月16日
【私学法第45条】(寄附行為変更の認可等)
今日は、第45条(寄附行為変更の認可等)です。
【私立学校法第45条】
(寄附行為変更の認可等)
1 寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、学校法人が寄附行為の変更は所轄庁の認可が必要であり、文部科学省令で定める事項を除くほか、学校単独ではできないことを定めています。
2.文部科学省令で定める事項
本条第1項の「文部科学省令で定める事項」とは、私立学校法施行規則第4条の3第1項の各号に規定するものですが、学校教育法第4条第2項の規定により事前届出とされた事項のほか、名称変更などの場合に係る寄附行為の変更について認可を不要とし事後届出としたものです。
これ以上いくとややこしくて整理できないので、ここはここまでで終わりします。
3.寄附行為の変更手続
私学法をみるかぎり、寄附行為の変更手続きで特別なことは書いてありません。そうすると、寄附行為の変更手続きは、寄附行為において特段の規定がなされていない限り、理事の過半数をもって決することとなります(私学法第36条第6項)。
しかしながら、寄附行為の変更は、法人の基本的な組織を変更する行為であることから、解散や合併の場合と同様に3分の2以上の同意を要することとすべきとの解説があります(松坂先生p279。)