【私学法第40条の4】利益相反行為【私学法第42条】評議員会の職務と権限

2011年09月12日

【私学法第41条】(評議員会)

評議員会こんにちは! 平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。

今日は、大切な第41条(評議員会)です。

 

 

 

 

【私立学校法第41条】(評議員会)

1 学校法人に、評議員会を置く。

 評議員会は、理事の定数の2倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。

 評議員会は、理事長が招集する。

 評議員会に、議長を置く。

 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から20日以内に、これを招集しなければならない。

 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。

 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、評議員会について定めています。

 

2.評議員会とは

 評議員会は、学校法人に必ず置かなければならない合議制の理事会の諮問機関です。

 評議員会は、寄附行為の定めをもって、評議員会を議決機関とすることもできます(第42条第2項)。

 

 そもそも、学校法人に評議員会を置いた理由は、学校法人の公共性の高揚を図るため、すなわち学校法人の運営に広い範囲の意見を反映させ、役員の専断を防ぐためにあります。

  

3.評議員会の人数

評議員会は、理事の定数の2倍をこえる数の評議員をもつて、組織します(第2項)。その趣旨は、学校法人の運営に広い範囲の意見を反映させるためです。

 

4.評議員会の会議手続

 評議員会は理事長が招集します(本条第3項)。

 

また評議員会には議長を置きます(本条第4)。議長の選任方法は寄附行為に定めます。実務は理事長が議長となるもの、評議員が互選するものなどが多く見られます。

 

5.評議員会の招集手続

理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければなりません(本条第5)

 

6.評議員会の決議方法

評議員会の定足数は評議員の過半数であり、過半数の評議員の出席がなければ.議事を開き、議決することができません(本条第6)

評議員会は合議制なのですが、委任状による出席も特に禁止されていません。

議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによります(本条第7)

議長は、評議員として議決に加わることができません(本条第8)。あくまで可否同数のときに決定を下せます。



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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