【私学法第40条の2】理事の代理行為の委任【私学法第40条の4】利益相反行為

2011年09月08日

【私学法第40条の3】仮理事

仮 こんにちは! 平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。

今日は、第40条の3(仮理事)です。

 

【私立学校法第40条の3】(仮理事)

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁が仮理事を選任しなければならないこととされています。

これは、仮理事を選任し、学校法人運営の適正化を図ることにあります。

 

2.「理事が欠けた場合」とは

理事が欠けた場合」とは、「寄附行為に定められた定員数に満たないとき」のことです。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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