2011年09月08日
【私学法第40条の3】仮理事
今日は、第40条の3(仮理事)です。
【私立学校法第40条の3】(仮理事)
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
【説明】
1.本条の趣旨
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁が仮理事を選任しなければならないこととされています。
これは、仮理事を選任し、学校法人運営の適正化を図ることにあります。
2.「理事が欠けた場合」とは
理事が欠けた場合」とは、「寄附行為に定められた定員数に満たないとき」のことです。
今日は、ここまでです。