【私学法第39条】役員の兼職禁止【私学法第40条の2】理事の代理行為の委任

2011年09月06日

【私学法第40条】(役員の補充)

こんにちは! 平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。

今日は、第40条(役員の補充)です。

 

【私立学校法第40条】(役員の補充)

理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

理事又は監事のうち、定数の5分の1を超える欠員が生じた場合には、1ケ月以内に補充しなければならない定めました。

 

 欠員が生じてもすみやかに補充されないと、少数役員の専断を招くこととが考えられるため、学校法人の公共性を確保する観点から役員の補充規定が設けられました。

 

2.理事又は監事が欠けたときの例

(1)「欠けたとき」の例

役員の死亡、辞職、任期満了、失職等の原因により、役員が不在である状態になったとき

 

(2)「欠けたとき」でない例

海外出張、長期入院などの場合でも、理事の身分は続きので「欠けたとき」には該当しません。

 

3.関連規定

(1)仮理事

5分の1未満の数の欠員が生じている場合には本条違反とはなりませんが、速やかに補充しなければなりません。

しかし、理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は利害関係人の請求により又は職権で仮理事を選任しなければなりません(私学法第40条の3)



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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