2011年09月05日
【私学法第39条】役員の兼職禁止
今日は、第39条(役員の兼職禁止)です。
【私立学校法第39条】(役員の兼職禁止)
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、監事は、理事、評議員、職員との兼任を禁止しています。これは、兼任を禁止して法人運営の適正さを確保する観点からのものです。
規定の表題は(役員の兼職禁止)とありますが、内容的には(監事の兼職禁止)を言ってくれた方がわかりやすいです。
2.監事兼任禁止の理由
従来から監事と理事及び学校法人の職員との兼職は禁止されていました。その理由は、監事が理事及びその監督の下にある職員の業務監査を行う立場にあることから兼任が禁止されていたのです。
さらに、平成16年の私立学校法改正では、新たに監事が評議員を兼任することも禁止されました。これは、評議員会も理事会の諮問を受けて学校法人の経営に関与する立場にあり、監事の独立性を確保するために兼任禁止としたのです。