2011年08月22日
【私学法第31条】 認可
前回から、第2章設立です。今日は、私立学校法第31条(認可)です。
【私立学校法第31条】(認可)
第31条 所轄庁は、前条第1項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、認可の際の判断基準(第1項)と認可手続き(第2項)を定めています。
2.2つの認可
私立学校の新設を行う場合には,学校教育法第4条第1項の規定により認可を受けるとともに,私立学校法により当該学校等を設置しようとする学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可を受けなければならない。
(1)学校教育法に認可
学校教育法に基づく認可については,新たに設置されようとする私立学校が,学校教育法の規定や大学設置基準など学校種ごとに定められている設置基準等に適合しているかどうかの観点から審査が行われ,認可の可否についての判断がなされる。
(2)寄附行為の認可
また,寄附行為の認可については,私立学校法第31条第1項において,「所轄庁は,……(認可の)申請があった場合には,当該申請に係る学校法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか,その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で,当該寄附行為の認可を決定しなければならない。」と規定されており,認可の際の判断基準が示されている。(参考:小野先生の本。P137)
3.寄附行為認可の判断基準
寄附行為の認可の判断基準は、本条第1項で
(1)資産が(私立学校法)第25条の要件に該当しているかどうか
(2)その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか
(3)等
を審査するとしています。少し説明します。
(1)資産が(私立学校法)第25条の要件に該当しているかどうか
学校法人は、基本財産と運用財産を持っていることです。
例えば、基本財産について言えば、学校の土地,校舎などが,設置基準等を満たした上で,教育活動に供することが可能な状態で長期的に保有できて利用できることが確実なことを言います。
今日は、ここまでです。