【私学法第26条】収益事業【私学法第28条】登記

2011年08月16日

【私学法第27条】住所

住所こんにちは!酷暑が続きます。今日は、私立学校法第27条(住所)です。

 

 

【私立学校法第27条】(住所)

27条 学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、「学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にある」と定めています。

 そもそも住所とは、「各人の生活の本拠」(民法22条)であり、学校法人の活動の中心となる場所を言います。人の活動と同じように、学校法人の場合も各種の法律関係において住所が基準となることが多く、住所を定める必要がありました。

 

2.登記事項

学校法人の住所は、登記事項になっています。(組合等登記令第2条第2項)

 

3.主たる事務所とは

 主たる事務所とは,事務所が複数ある場合を予想して、学校法人の最終的な意思決定機関の存在する場所をいいます。

 

 今日はここまでです。



kaikei123 at 07:25│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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