2011年08月03日
【私学法第10条】(委員)
こんにちは! 今日も私立学校審議会の続きです。今日は、私立学校法第10条(委員)です。
【私立学校法第10条】(委員)
第10条 私立学校審議会は、10人以上20人以内において都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
【解説】
1.本条の趣旨
第9条は、都道府県に置かれる私立学校審議会の委員数及び委員の任命について定めています。
2.委員数について
都道府県に置かれる私立学校審議会の委員数を「10人以上20以内」と定めたのは、審議会の運営の便宜その他を考慮して、この程度の規模が適当と考えられたことによります。
3.委員の立場
委員は、特別職の地方公務員となります(地方公務員法第3条)。
4.「教育に関した学識経験者」(第2項)について
「教育に関し」については,学校教育に限定する趣旨ではなく,広く教育全般に関するものと解されています。
また「学識経験」とは,教育についての学問上の知識を有する者だけでなく,教育に関して何らかの実際問題に関する経験を有する者を含む幅広い概念であると解されています。