2011年07月27日
【私学法第6条】報告書の提出
こんにちは!今日は、私立学校法の第6条(報告書の提出)です。
(報告書の提出)
第6条 所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
【解説】
1.本条の趣旨
第6条は、所轄庁が私立学校に対して報告書の提出を求めることができることを規定しています。所轄庁の権限を明確にする規定です。
2.報告書とは
「報告書」と言う紙媒体だけでなく、口頭での報告や資料まで含むものと解されています。
3.報告書の内容
所轄庁が私立学校に対して提出を求めることができる報告書の内容は、「教育の調査、統計その他」とされていますが、これは報告聴取の範囲を教育課程や教材、設備など、直接教育にかかわるものに限定するものではなく、学校経営に係る収入支出の状況や、学校法人の運営状況、保護者の状況等をも含めて、広く学校教育上必要とされる事項の調査が対象になります。