2011年05月18日
【新着】「退職給与引当金の計上等の会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針
学校法人委員会実務指針第44号
「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針(平成23年5月17日)が公表されました。
会計士協会の説明では、
“学校法人の財務状況についての関心が高まる中、学校法人における財務情報等の公開の進展、会計処理等の取扱いが各学校法人によって異なることによる不明確さや分かりにくさの解消等の観点から、文部科学省は、平成23 年2月17 日付けで「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」を発出しました。当該通知を受け、日本公認会計士協会では、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針として本指針を取りまとめました。” と言うことです。
今回の実務指針は委員会報告ですので、公認会計士の監査業務を強制することになります。そうすると間接的に補助金を受けている学校法人の会計業務にも実質的に拘束力を持つことになります。
今回の実務指針で影響のでる学校法人は次のような学校です。
1.退職給与引当金が50%基準の学校
退職給与引当金の要支給額の100%を計上していない学校法人は、平成23年度から退職金の期末要支給額の100%を計上します(段階適用あり)。
2.デリバティブ運用損のある学校法人
デリバティブ運用損については、管理経費(支出)のデリバティブ運用損(支出)等とします。
また4号基本金の計算では管理経費から控除しません。と言うことは、大規模なデリバティブ運用損は第4号基本金の必要額を増やすことになります。
なお、詳細な情報は会計協会のホームページでみることが出来ます。
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この記事へのコメント
1. Posted by 富岡玲子 2011年06月26日 13:33
はじめまして。
一件、教えて頂きたいのですが、
退職給与引当金を100%計上というのは、
その期末に発生し得る退職金の
総額(準備している、いないに関わらず
法人が払わなければいけない額)という
考え方でよろしいのでしょうか?
あるいは、退職金財団等に支払っている
掛金を引いた差額なのでしょうか?
お忙しいところを申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。
一件、教えて頂きたいのですが、
退職給与引当金を100%計上というのは、
その期末に発生し得る退職金の
総額(準備している、いないに関わらず
法人が払わなければいけない額)という
考え方でよろしいのでしょうか?
あるいは、退職金財団等に支払っている
掛金を引いた差額なのでしょうか?
お忙しいところを申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。