2010年02月22日
【東京都】幼稚園の簡単経理は?!
<Q>当幼稚園(東京都)では、経理担当者が退職し、現在なれない一般職員が兼務の形で経理を行っています。人材も少なくどの程度の経理を行えばよいか良いか迷っています。
<A>
補助金を受けている園であるので学校法人会計基準に従った決算が必要ですが、制度的にどのレベルの経理が必要か明示されているものとしては、ちょっと古いのですが昭和49年に当時の文部省の通知を受けて、東京都が知事所轄学校法人に通知を出しました。この通知は、もちろん今も生きています。
※「学校法人会計基準の小規模法人における会計処理の簡略化に関する処理標準について(昭和49年5月29日東京都総務局学事部長通知」
おおもとが文部省の通知なので他の道府県もほぼ同じ取扱かと思い。以下、内容をまとめると
<小規模法人における会計処理等の簡略化について>
(1)日常の取引については、現金預金の出入りで経理を行い、消費収支計算に関する会計処理(現物寄付金・減価償却・未収金・未払金など)は、主として会計年度末にまとめて行うこととする。
ただ、前期末前受金及び前期末前払金については、会計年度始めにおいて処理することが望ましい。
(2)毎月継続して発生する電気、ガス、水道、電話、保険料の料金については、現金主義で会計処理できる。
一定の契約に基づいて継続的に受ける収入(受取利息等)についても、同じ。
(3)販売用文房具、制服等の購入支出は、購入年度に消費支出として処理できる。ただし、会計年度末においてどの物品が多額に残っている場合には、流動資産として貸借対照表に計L処理しなければならない。
(4)幼稚園のみを設置する学校法人にあっては,運動会,学芸会等日常の教育活動の一還としての諸行事に係る経費並びに保育研修会,楽器指導講習会等教職員の資質向上のための研修会,講習会等への参加に係る経費については,それぞれ形態分類によらない小科目を設定することができる。ただし,これらの小科目の金額が多額となる場合は,その小科目の内訳を形態分類により表示することが適当である。
この処理標準において小規模法人とは、高等学校法人以下)法人をいいます。
ご参考になれば幸いです。今日は少し長くなりました。それでは!