2010年01月18日
【人件費】評議員に払う手当は???
<Q>当学校法人では、一部の評議員の方に報酬を払うことになったのですが、会計処理はどうなるのでしょうか。人件費支出の「役員報酬支出」で良いのでしょうか?
<A>
評議員は、私立学校法で言う役員に含まれていません。そこで、人件費支出の「役員報酬支出」ではありません。
多くの場合は、管理経費支出の「委託・報酬・手数料支出」のような記載科目で表示します。
ついですが、報酬とは別に実費程度の交通費を払う場合は。「旅費交通費支出」になります。
それと、これは所轄税務署により見解が分かれるかもしれませんが、評議員に対する報酬は、所得税法第28条の「給与など」に当たるものとして源泉徴収する法人があります。また、報酬をして一律10%の源泉徴収を行っているところもあります。