2009年07月13日
【ソフト】基本ソフトウエアの会計処理
こんにちは! 今年度から新基準になった「ソフトウェアの会計処理」についてのご質問です。
<Q>コンピュータの購入に伴い取得した基本ソフトウェアの会計処理
コンピュータの購入に伴い取得した基本ソフトウェアの会計処理はどのようにするのですか。
<A>
コンピュータのハード本体は基本ソフトウェアがあって初めて動作を行うことが可能となるので、基本ソフトウェアを購入時において明確に区分できるかどうかを問わず、当該コンピュータのハード本体に含めて処理することになります。
すなわち、ハード本体と基本ソフトウェアを一体として学校法人の採用する固定資産の計上基準により判定し、機器備品に計上するか、経費処理します。
※学校法人委員会報告第42条(日本公認会計士協会 平成21年1月14日)
「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針1−5