【人件費】諸手当と給与規程【資産】減価償却の簡便法って何?

2009年09月14日

【人件費】給与表にない給与の支給

理事長 こんにちは! 今日は、東京都内の専修学校さんからのご質問です。

 

<Q>給与表にない給与の支給

当学園では、学内に適当な人材がなく、このたび学園外から学校長を招聘することとなりました。

ところが現在の給与規程に定める額以上の給与の支給が必要ですが、どのようにしたらよいでしょうか。

 

<A>

人件費については、支出の根拠を明確にすることが必要でした。

 

ですから、本来は、給与規程を改定し、必要な給与が支払えるようにすることがベストです。

 

しかし、給与表の改定は、将来の学園財政にも重大な影響を及ぼすため慎重に行われなければならず、このたびの校長給が一身的、臨時的なものであれば、給与規程の中に特別の人事に限り特別の手当を支給できる旨の定めを明記し、その額について理事会で定めるようにする方法も考えられます。

 

(参考:知事所轄学校法人会計Q&A-Q19・平成10年日本公認会計協会東京会編)



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/人件費 

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