【休憩室】朝顔の花、今日から九月。【人件費】給与表にない給与の支給

2009年09月07日

【人件費】諸手当と給与規程

給料 こんにちは! 今日は、東京都内の私立高校からのご質問です。

 

<Q>諸手当と給与規程についてのご質問

教職員の手当については、必ず給与規程に定めなければいけないのでしょうか。

 

 

<A>

 人件費については、内部の決定で支給可能なので、支出の根拠を明確にしなければなりません。

 

例えば、住宅手当、扶養家族手当、主任手当、クラブ指導手当等毎月の給与に含めて支給する手当、又は、期末手当、入試手当のように毎年定期的に支払う手当は、給与規程等に明示し、支給の根拠及び計算根拠を明らかにしなければなりません。

 

また、○○周年記念行事の実施に伴う特別手当のように、臨時に支給する場合で、給与規程に具体的定めがない場合には、理事会等の正規の決議を経て支給しなければなりません。

いずれにしても人件費は支出の根拠を明確にすることが必要です。

 

【まとめ】

人件費は支出の根拠を明確にします。

・定期的な手当→給与規程で定める

・臨時の手当→給与規程。なければ理事会決議など

 

(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/人件費 

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