2009年03月16日
【経費】自己点検費用の処理について
こんにちは! 今日は、最近改訂版が出版された事業団の実務問答集第3版から気になるQ&Aをご紹介します。
<Q>自己点検・自己評価及び認証評価に係る費用の処理について
大学等が行う自己点検・自己評価及び認証評価機関による評価を受ける際に係る費用は、「教育研究経費(支出)」ですか「管理経費(支出)」でしょうか?
<A>大学・短期大学・高等専門学校及び専門職大学院は、学校教育法第109条により、教育研究水準の向上に資することを目的として、自己点検・自己評価を行い、その結果を公表するとともに、認証評価機関による評価を受けることとされています。
今回の御質問による評価が、学校教育法第109条第1項に基づいた、自己点検・自己評価又は第109条第2項の認証評価機関による評価であるならば、法令で示されているとおり、その目的は「教育研究水準の向上に資するため」であるので、それらに係る費用は「教育研究経費(支出)」として処理することが妥当です。
一方、上記質問による評価が、学校教育法上の自己点検・自己評価とは別に、学校法人の運営状況等の点検・評価を自ら実施するものがある。その評価内容を見ると教育研究活動に関するものが中心であることが多いが、一部には管理的な内容が含まれているものもあるので、その場合は「教育研究経費(支出)」又は「管理経費(支出)」に合理的に按分することが妥当です。
(平17年改) (事業団・実務問答集第3版Q101)