2007年09月24日
【28条】学納金が徴収できなかったら?
こんにちは! 今日は、学校経営で気になる学納金が徴収できない場合会計処理の話です。今日は、基準第28条(徴収不能額の引当て)です。
第28条(徴収不能額の引当て)
金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
【解説】
1 本条の意義
本条は、未収入金、貸付金等の金銭債権について徴収不能のおそれかおる場合には、資産の確実な有効を把握し表示するという観点から、不確実な債権です徴収不能の見込額の部分を徴収不能引当金に繰り入れ、その額を金銭債権の額から差し引くことを定めたものです。
2 徴収不能の見積もり方
徴収不能の見込額の見積りは、個々の具体的な金銭債権について一々徴収の確実性を判断して行うほか、経験等に基づき合理的に債権額の一定割合を徴収見込額として見積る方法もあります。
3 知事所轄学校法人の特例
知事所轄学校法人(高等学校法人を除く)については.本条を適用しないことができる旨の特例規定があります。(第37条参照)。
4 基準28条理解のコツ
徴収不能引当金の考え方は、企業会計の貸倒引当金と同じです。
知事管轄学校法人でも徴収不能引当金の引き当てが原則です。