2007年05月28日
【基準11条】前期末前受金など
第6条から、「第2章 資金収支計算及び資金収支計算書」に入っています。
今日は、基準の第11条(前期末前受金等)です。
第11条(前期末前受金等)
当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除項目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
【解説】
1.本条の趣旨
本条は、資金収入および資金支出の調整に関する科目の記載方法を明らかにしたものである。
2.考え方
資金収支計算書と言っても発生主義で作っている部分があります。そこで、この部分を前期末前受金などを使って資金収支計算書の資金の残高を無理やり期末現預金に合わせるのです。だから前期末前受金などのことを資金調整勘定と言っています。資金収支計算書と言っても純粋の資金繰表にはなっていません。この部分は注意ですね。
条文は文章だけなのでわかりづらいので、ひな形を示します。