2005年10月28日
【改正基本金】リース取引と基本金組入れ
こんにちは。今日は、「リース取引と基本金組入れ」の話をします。
<Q>教育用に使用するコンピュータをリースにより導入することになりました。このリースでは、リース期間経過後に所有権が当校に移転することになっています。このコンピュータは固定資産に計上し、基本金組入れの対象とすべきでしょうか。
<A>
リース取引はファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引とに分けられます。
ファイナンスリース取引とは、リース期間の中途において契約を解除できないリース取引で、借手が当該契約に基づき使用するりース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受でき、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいい、オペレーティングリース取引とは、ファイナンスリース取引以外のリース取引を言います。
ファイナンスリース取引のうち所有権移転ファイナンスリース取引は、通常の売買取引に準じた会計処理を行います。
したがって、質問のコンビュータは固定資産に計上し基本金の組入れ対象となります。(「リース取引に関する会計処理及び監査上の取扱い」学校法人委員会報告第37号参照)
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 5−6)