【改正点】10年ぶりに基準改正される

2004年10月14日

【改正基本金】公道として提供した土地に係る基本金について

運動場「学校会計の広場」のブログを始めました。よろしくお願いいたします。

 

 

<Q>校地の一部を無償で公道に提供した場合、基本金はどのようにすればよいでしょうか。

 

<A>

公道として提供した土地が学校の教育活動に支障を生じきせる程度に大きい面積である場合又は学校の設置基準に定める校地面積に相当金込む面積である場合は、代替地を取得する必要があることにかんがみ、譲渡土地に係る基本金は、その代替地に係る基本金とならなければならないので、基本金要組入額及び基本金組入額を減額することは妥当ではない。

 

しかし、公道に提供した結果、学校の土地が狭隘となっても教育活動に支障を生じないこと及び設置基準に定める所要面積に不足することがないこと並びに今後代替地を取得しないことを前提条件とすれば、基本金組入れの対象資産である土地勘定の額を減額する会計処理を行った場合には、当該土地の取得価額に相当する金額が基本金の取崩対象額となる。

 

 (改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−8)

 



kaikei123 at 02:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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