2005年09月26日
【基本金】消費収入超過と基本金組入れ
こんにちは。今日は、「消費収入超過と基本金組入れ」の話をします。
<Q>大学と高等学校を設置していますが、今年度の消費収支状況を予想すると、大学部門で、8,000万円の消費収入超過になると思われます。(法人全体では、翌年度繰越消費支出超過額が前年度で6億円)大学部門の消費収入超過をおさえるため基本金の組入れを行うことはできますか?
<A>基本金組入額を意図的に操作し、当年度の消費収入超過額あるいは消費支出超過額を調整することは出来ません。基本金組入れを行う場合は、学校法人会計基準において明記されており(第30条参照)これ以外の目的で基本金の組入れを行うことはできません。
従前、質問のように消費収支差額を調整する意図をもって、基本金の組入れを行っていたとみられる法人もあったことから、昭和62年に学校法人会計基準が一部改正され、基本金組入れに関するルールが明確にされました。
特に従前操作の対象となったとみられる第2号基本金は、第3号基本金とともに「組入れに係る計画表」をもって法人としての計画を明示することになっており、恣意的なまたは場当り的な基本金の組入れは制度的にも排除されることとなりました。
このような基本金の意義を理解し、計画的かつ段階的に基本金を組み入れ、充実させることが望まれます。
(出典:学校法人の経営に関する実務問答集Q223・私学インフォメーション2003)