2005年09月21日
【基本金】不要となった消費支出準備金の処理
こんにちは。今日は、「消費支出準備金」の話をします。
<Q>開校90周年記念事業のために、消費支出準備金を積み立てていたのですが、事業計画の変更により100周年事業を行い、90周年記念事業は中止になりました。
このように消費支出準備金を事業計画の変更等により、設定時に定めた特定年度に消費支出に充当する必要がなくなりました。この場合、取り崩す必要がないと考えられますが、これでよいのでしょうか?
<A>
消費支出準備金は、将来の特定の会計年度の消費支出に充当する目的をもって留保される準備金です。この趣旨からして、質問のように計画変更により取り崩す必要がないと考えられる場合でも、あらかじめ定めた会計年度において全額取り崩すこととなります。
再度、将来の特定年度の消費支出に充当する必要があれば、改めてその特定年度を冠した消費支出準備金を留保します。
(出典:「学校法人の経営に関する実務問答集」Q254・私学インフォメーション2003)