2005年09月03日
【基本金】第2号基本金の最終組入れ時
こんにちは。今日は、「第2号基本金の最終組入れ時」の話をします。
<Q>校舎新築工事で工事期間とその支払いが複数年度にまたがるような建設工事に対して、第2号基本金の組入れはどの年度まで可能なのでしょうか?
<A>
1.各年度の支払計画が確定している場合
学校法入会計基準においては、第2号基本金組入れは基本金組入計画をたて、それに従って行うものとされている。特に高額な固定資産を取得する場合、取得年次に基本金紙入れが集中することのないよう、取得に先行して基本金組入計画をたて年次的・段階的に第2号基本金組入れを行うことが必要です。
つまり、第1号基本金対象資産の取得年次に先行するという意味では、第1号基本金対象資産の取得年次の前年度まで第2号基本金の組入れが可能です。
工事期間が複数年度にまたがるような建設工事の場合は支払いも複数年度にまたがる場合があり、工事完成年度より前の年度の支払いは「建設仮勘定」という固定資産になります。
「建設仮勘定」は第1号基本金対象資産であるから工事代金支払い時が第1号基本金対象資産の取得年次となります。したがって、この「建設仮勘定」に対応する第2号基本金の組入れは工事代金支払い時の前年度までが最終期限になります。
2.各年度ごとの支払い計画が確定していない場合
高額な第1号基本金対象資産の取得に先行して早めに基本金紙入れ計画を策定するという第2号基本金組入れの本来の趣旨に則り、早めに組入れを始めるほど、各年度ごとの支払い計画が確定していない可能性は高くなります。
年度ごとの各年度ごとの支払い計画が確定していない場合は、着工年度の前年度までが第2号基本金の組入の最終期限になります。
(参考:「学校法人の経営に関する実務問答集」Q234・2003)