2005年08月31日
【基本金】消費収支差額の未組入れ
こんにちは。今日は、「消費収支差額の未組入れ」の話をします。
<Q>基本金対象資産を取得しましたが、全額組み入れると大幅な消費支出超過となり、対外的信用にも影響を及ぼすので、当年度消費収支差額がゼロとなる計算で組入れを行い、残額は未組入れとして処理したいのですが、これでよいでしょうか。
<A>根本的には、基本金対象資産を取得する際の、財政措置そのものが「対外信用に影響を及ぼす」ような方法で行われたところに問題があります。
質問の処理は、この財政措置の欠陥を計算書類の上で糊塗しようとするもので認容できないものです。必要なことは、財政措置を改善することが先決であり、事前に第2号基本金への組入れを計画的に実施していくことが期待されます。
ご質問の処理は、消費収支の調整に必要な消費収入額をまず決定し、その残余の帰属収入をもって、基本金組入額を決定しようとする方法であって、これは、消費収支計算の方法(基準第16条)に反するもので認められません。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-11)