2005年08月30日
【基本金】未組入と借入金(未払金)
こんにちは。今日は、「未組入と借入金(未払金)」の話をします。
<Q>基準第30条第3項によれば「借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行った会計年度において、返済又は支払を行った金額に相当する金額を基本金へ組み入れる」とありますが、下記の場合はこれに該当するでしょうか。
(1)借入契約を更新したとき。
(2)A銀行から借り入れ、B銀行に支払ったとき。
(3)未払金を銀行借入れで支払ったとき。
<A>
「新たな借入金又は未払金によるものを除く。」とは、新たな借入金又は未払金を資金とする既存の借入金又は未払金の返済又は支払いを除外する趣旨です。
したがって、上記のように実質的な返済又は支払いでないものは基本金に組み入れる場合に該当しません。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-10)