2005年08月27日
【基本金】未組入高の決定
<Q>基本金組入れは、その基本金組入対象資産の取得源泉が借入れによってまかなわれた又はその代金が未払いの場合には、当該借入金又は未払金の返済又は支払いを行った年度において、返済又は支払いを行った金額相当額を基本金へ組み入れることと規定されておりますが、この規定により未組入れとする場合には、当該借入金又は未払金がある場合、その額を必ず未組入額として繰り延べなければならないでしょうか。
<A>「帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする」(基準第29条)ということは、学校法人の自己資金で取得した固定資産の額を基本金とするということです。
したがって、固定資産の取得資金が、借入金又は未払金などの他人資金によっている場合には自己資金による取得とはいえないので、借入金又は未払金などの相当額を未組入額として繰り延べることになります。
次年度以降において当該借入金などの返済又は支払額相当額は、自己資金により取得したことになるので組入れすることとなります。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-6)