【基本金】その他の固定資産は基本金組組入対象資産となるか【基本金】取得資産の代価が未払いのときの組入

2005年08月25日

【基本金】特別寄付金の基本金組入

案内

 こんにちは。今日は、「特別寄付金の基本金組入」の話をします。

 

 

 

 

 

 

<Q>固定資産取得のための使途指定のもとに受け入れた特別寄付金について、特別寄付金の受入年度と実際に固定資産を取得した年度が異なる場合基本金組入れの取扱いはどのようにすればよいでしょうか?

 

<A>

2号基本金は、理事会等の決議に基づく組入計画によって組み入れるのですから、固定資産取得のための使途指定がされた特別寄付金を受け入れても、直ちに、第2号基本金の組入れをすることはありません。

 

ただし、取得するものとして指定された固定資産が1号基本金の組入対象資産であり、かつ、金額が重要である場合には、理事会などの決議を経て、組入計画を作成し、第2号基本金として組み入れることが適当です。(学校法人委員会報告第32号参照)    

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-4

 



kaikei123 at 06:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 《特集》H17改正基本金

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