2005年08月11日
【基本金】学生寮移転の会計処理
今日は、学校の学生寮が移転する場合の会計処理を見てみます。
<Q>以前から所有していた学生寮と土地を200売却しました。これは既に基本金に組み入れてあります。売却に伴って基本金を取り崩すべきでしょうか。
なお,当学校法人は上記の土地・建物を売却するにあたって,設備の充実した学生寮を建築するため,近々土地300を購入する予定でいます。
<A>
既に基本金に組み入れてある土地・建物(要組入資産)を売却して,その売却代金を消費支出に充当した場合でも,原則として基本金の取り崩しを行ってはならないというのが,学校法入会計基準第31条の規定の趣旨です。
質問の場合のように,既に売却したスクール・ハウスにかわる別の学生寮の土地を購入するのですから,売却した学生寮の土地の基本金は,取り崩すのではなく,取替更新として次の式により計算した金額を基本金に組み入れます。
新学生寮の土地の取得価格300−売却した学生寮の土地の取得価格200=新たに基本金に組入れるべき金額100
なお,建物についてはこれに係る基本金を繰り延べて,建物取得価格時に取換え更新として土地と同様の処理をすればよいことになります。
(参考:学校法人の経営に関する実務問答集・2003)